
消費税の構造 パート2
パート1で紹介しました消費税の計算概念ですが、
じゃあ消費税って全部が全部に係ってくるわけではありません。
以下の4つの条件を満たしていれば
消費税を払うことになります。
1、国内である
2、事業者が事業として
3、譲渡、貸付、役務の提供をする
4、対価をもらっている
1についてはそもそも日本の法律なので日本国内というのが普通ですね。
2についてはちゃんとそれでお金儲けしようとしているならってことです。
3の「譲渡」とは文字通り「あいてに渡すこと」です。「貸付」は「貸してあげること」、「役務の提供」は「物ではなくサービスの提供」ということです
4は、お金をもらって譲渡、貸付、役務の提供をしているということです。ボランティア活動に消費税は無いってことですね。
こんな感じで消費税発生には条件があるんです。
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