
ふるさと納税について
興味がある方が多いと思いますが、住民税というマニアックな部分なので、会計事務所に勤めていても、住民税の事が詳しい人も少なく、なかなか理解できない所も多いと思います。
ここでは、ふるさと納税=市町村への寄附と言う言葉で説明させていただきます。
メリットとしては
寄附(ふるさと納税)に対するお礼の品がいただける事。
これに関しましては、大半の方の目的・動機だと思います。
デメリットとしては
①所得税の基礎控除分の2,000円は支払う事になる。
②寄附金額が住民税の控除される金額が、自身の住民税額の2割までである。
③寄附は先払いで、次年度の住民税から差し引かれるので、担税感が大きい。
デメリット①について
これは、5,000円寄附しようが、1,000,000円寄附しようが、所得税の寄附控除金額は「寄附金額-2,000円」という事で、言葉は悪いようですが2,000円は支払わなければならないと言う事になります。
ただ、何件寄附しても寄附毎に2,000円ではなく、1年で2,000円となります。
デメリット②について
控除される住民税は27年の寄附であれば、28年6月以降からの住民税が対象となります。
ですので、年収確定する年末ギリギリであればまだ金額は読めるのですが、果物の季節等に合わせて寄附をし、その後収入が変わると、寄附控除される金額も変わりますので、その点は注意が必要だと思います。
次年度でお給料が下がる事がなければ、今支払っている住民税の2割の範囲ですれば、持出なく有効に活用できると思います。
デメリット③について
例え平成27年12月31日のギリギリに寄附をしたとしても、控除される住民税は平成28年6月以降の住民税が対象になりますので、先払いでお金が出ていく、給与から住民税が天引きされている場合、手取りが増えてるのかどうかが実感が無い方も多いと思いますので、その負担感を感じなければ、満足できる制度だと思います。
例としまして
Aさん、サラリーマンで年収500万
控除対象配偶者あり
社会保険料等50万
以上の条件で計算してみます。
寄附しなければ、Aさんは所得税が125,000円、住民税が232,500円の合計357,500円となります。
この357,500をZとします。
下記の表のように寄附をすると
(単位:円)
寄附金額 |
件数 |
所得税 |
住民税 |
合計 |
Zとの差額 |
寄附した金額と税金との差額 |
30,000 |
1 |
122,200 |
207,300 |
329,500 |
28,000 |
2,000 |
30,000 |
2 |
122,200 |
207,300 |
329,500 |
28,000 |
2,000 |
40,000 |
3 |
121,100 |
198,300 |
319,400 |
38,100 |
1,900 |
50,000 |
3 |
120,100 |
189,300 |
309,400 |
48,100 |
1,900 |
60,000 |
3 |
119,100 |
181,100 |
300,200 |
57,300 |
2,700 |
70,000 |
3 |
118,100 |
180,100 |
298,200 |
59,300 |
10,700 |
80,000 |
3 |
117,100 |
179,100 |
296,200 |
61,300 |
18,700 |
90,000 |
3 |
116,000 |
178,100 |
294,100 |
63,400 |
26,600 |
100,000 |
3 |
115,000 |
177,100 |
292,100 |
65,400 |
34,600 |
※平成28年1月18日現在の諸制度で計算
Aさんの場合、寄付額が60,000円を超えてくると、住民税から控除されない金額(いわゆる手出し)が増えてきますので、Aさんは50,000円までの寄附であれば、ふるさと納税を有効活用できる金額です。
本来の制度として、単純にその寄付先が出身や思い入れがあるのであれば、この様なものは気にしなくていいとは思いますが、もし制度をご利用になるのでありましたら、私の話しを参考にして、有効活用してみてください。